


第1章 総則
(利用者)
- 第1条
- 本校図書室を利用することができる者は、次のとおりとする。
- 本校の教職員
- 本校の学生
- その他、学校長が必要または適当と認めた者
第2章 開室および休室
(開室時間)
- 第2条
- 本校図書室の開室時間は次のとおりとする。
- 月曜日から金曜日 午前9時から午後7時30分まで。
ただし、事情により学校長は開室時間を変更することができる。
(休室日)
- 第3条
- 本校図書室の休室日は次のとおりとする。
- 土曜・日曜・祝日・本校の定めた休日
- 長期休暇中(期間はその都度掲示する。)
- 室内整理日(期間はその都度掲示する。)
- その他学校の都合により指示した日(期間はその都度掲示する。)
第3章 入室規則
(室内注意事項)
- 第4条
- 入室者は次のことを厳守する。
- 静粛を保つこと。
- 喫煙、飲食をしないこと。
- 室内の諸設備・器具等を破損したり、所定の位置から移動させたり、室外へ持ち出したりしないこと。
- 閲覧室においては私語・音読しないこと。
- 図書室においては携帯電話を使用しないこと。
- 協議又は議事に類する会合をしないこと。
- 印刷物もしくはその他の物品を配布したり、掲示あるいは貼紙等をしないこと。
- 閲覧室を必要以上に占領しないこと。
- 勉学以外の仕事を持ち込まないこと。
- その他室内の秩序について職員の指示に従わねばならない。
- 第5条
- 書庫へは携帯品(鉛筆・ノートを除く)を一切持って入ってはならない。
第4章 室内閲覧
(室内閲覧)
- 第6条
- 1.閲覧は閲覧室で行うこと。
- 2.授業で閲覧室を利用するときは、職員の指示に従うこと。
- 3.図書室以外での講義ならびに学習上特に必要なときは、職員の許可を得ること。
- 4.室内閲覧ができる図書資料等の数量は次のとおりとする。
- 雑誌:1人1冊
- その他の図書資料:1人2冊以内
- 視聴覚資料:1人1巻
- 第7条
- 視聴覚資料を除く図書資料等は、著作権法(昭和45年法律第48号)による一定の制約のもとで複写することができる。
第5章 室外貸出
(室外貸出)
- 第8条
- 室外貸出を受けようとする者は、次の手続きをとること。
- 学生証を提出すること。
- 貸出カードに必要事項を記入すること。
(貸出数)
- 第9条
- 貸出冊数(部)は次のとおりとする。
- 図書資料(雑誌を除く) 1人3冊以内
- 長期休暇中の冊数は、その都度掲示する。ただし、春季休暇中は貸し出さない。
(貸出期間)
- 第10条
- 図書資料の貸出期間は、次のとおりとする。
- 1週間以内
- 長期休暇中の貸出期間についてはその都度掲示する。
- 第11条の規定による予約者のない時に限り続借できる。
- 再続借期間は閉室日を除いた中3日をおいた後にすること。
第6章 予約制度
(予約制度)
- 第11条
- 必要な図書が貸出されている時は、予約帳に所要事項を記入して提出すれば、その図書が返却された後、他の者に優先して貸出を受けることができる。ただし、予約は1冊以内とする。
第7章 団体貸出
(団体貸出)
- 第12条
- 研究およびその団体の活動のために学校長の承認を受けた団体で団体貸出を受けようとする団体代表責任者は、団体貸出しカードに必要事項を明記し、押印のうえ学校長の許可を得て貸出を受けることができる。また、責任の一切は代表者が負う。
(団体貸出数)
- 第13条
- 団体貸出冊数は次のとおりとする。
- 図書資料(雑誌を除く) 5冊以内
- 春季を除く長期休暇中の冊数はその都度掲示する。
(団体貸出期間)
- 第14条
- 貸出期間は次のとおりとする。
- 図書資料(雑誌を除く) 7日以内
- 長期休暇中はその都度掲示する。
- 貸出期間の延長は第10条による。
- 予約については第11条を適用する。ただし、冊数は第13条による。
(団体貸出規制)
- 第15条
- 学外の団体であっても、学校長の許可を得て団体貸出を受けることができる。ただし、学外団体貸出については第12条から第14条を適用する。
(報告)
- 第16条
- 団体貸出を受けた団体に対し、学校長は口頭または文書によりその利用状況報告を求めることができる。
第8章 貸出制限図書資料
(貸出制限)
- 第17条
- 次の図書資料は貸出をすることはできない。
- 禁帯出図書
- 逐次刊行物(雑誌類)
- 未装丁図書
- 視聴覚資料(職員の指示により学内で利用すること。)
- その他指定する図書資料/li>
- 参考資料
第9章 紛失・破損等
(弁償)
- 第18条
- 図書資料を紛失・破損したものは1ヶ月以内にそれと同一図書、もしくは同額の弁償をすること。
(貸出停止)
- 第19条
- 閲覧図書の当日返納又は帯出図書の返還期限を怠った者は、いずれもそれぞれ超過日数の2倍に相当する期間、閲覧および貸出を停止する。
- 2.図書の返却期日を延滞し、紛失した者には弁償の義務を果たすまで一切貸出を停止する。
第10章 雑則
(改定)
- 第20条
- この規則の改定は、学校運営会議の議を経て、学校長が行う。
- 附則
- この規程は、平成19年4月1日から施行する。
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