第1条
新潟保健医療専門学校(以下「本校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)及び 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づいて、人間尊重の理念に基づく理学療法及び看護に関する高度な知識・技術を教授し、専門職業人と しての誇りと能力を持ち、保健医療福祉社会の進展に寄与できる有為な人間を育成することを目的とする。
第2条
本校は、新潟保健医療専門学校と称する。
第3条
本校の所在地は、新潟県新潟市中央区花園2丁目2番7号とする。
第4条
本校の課程、学科、修業年限、収容定員及び在学年限は、次の通りとする。
| 課程名 | 学科名 | 修業年限 | 入学定員 | 1学年の学級数 | 総定員 | 昼夜の別 |
| 医療専門 | 理学療法学科 | 3年 | 40名 | 1 | 120名 | 昼間 |
| 医療専門 | 看護学科 (3年課程) |
3年 | 40名 | 1 | 120名 | 昼間 |
第4条の2
在学年限は、6年を超えないものとする。
第5条
本校は、教育研究水準の向上を図るとともに、第1条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
第5条の2
前項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。
第6条
学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条
学期を分けて、次の2期とする。
・前期:4月1日から9月30日まで
・後期:10月1日から翌年3月31日まで
第8条
休業日は、次のとおりとする。
第8条の2
前項の規定にかかわらず、学校長が必要と認める場合は臨時休業し又は授業を行うことができる。
第9条
入学時期は、学年の始めとする。
第10条
本校に入学することのできる者は、学校教育法第90条第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
第11条
入学を志願する者は、指定の期日までに次の各号に掲げる書類に第35条に規定する入学検定料を添えて提出しなければならない。
第12条
入学者の選考は、推薦入学試験、社会人入学試験、一般入学試験により行う。
第12条の2
入学試験の試験科目は筆記試験及び面接試験を行う。
第12条の3
入学者は試験結果により入学試験会議の議を経て選考する。
第12条の4
入学試験及び選考に関し、必要なことは別に定める。
第13条
理学療法士養成施設に在学している者で、本校理学療法学科に転入学を希望する者があるときは、学校長は学校の教育計画、学科及び実習の進度が同程度であり、かつ欠員がある場合に限り、選考の上、入学試験会議の議を経て、相当の学年次に転入学を許可することがある。
第13条の2
本校看護学科に転入学を希望する者があるときは、学校長は、転入学を希望する者が現に在学する3年課程の看護師養成所の授業科目及び授業単位ならびに履修 状況が同程度であり、かつ欠員がある場合に限り、選考の上、入学試験会議の議を経て、相当の学年次に転入学を許可することがある。
第13条の3
転入学の試験その他必要な事項は、別に定める。
第14条
理学療法士及び作業療法士法第11条第1項に規定する学校及び養成施設に在籍していた者で、本校理学療法学科に編入学を希望する者があるときは、学校長は欠員がある場合に限り、選考の上、入学試験会議の議を経て、1年次に編入学を許可することがある。
第14条の2
編入学の試験その他必要な事項は、別に定める。
第15条
本校理学療法学科を退学した者で、退学前と同一の学科への再入学を志願するものがある場合は、学校長は学科の欠員のある場合に限り、選考の上、入学試験会議の議を経て、相当の学年次に再入学を許可することがある。
第15条の2
再入学の試験その他必要な事項は、別に定める。
第16条
第12条から第15条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期日迄に保証人連署の誓約書(第3号様式)及び学校長が必要と認める書類に、別に定める入学金等学納金を添えて提出しなければならない。
第16条の2
学校長は、前項の入学手続を終了した者について入学を許可する。
第17条
保証人は独立の生計を営み、学生の身上に関して一切の責任を負うことができる身元確実な成年者でなければならない。
第17条の2
保証人に一身上の変動があった場合には直ちに保証人事項変更届(第4号様式)を届け出るとともに、その変動が死亡その他重大な事情によるものであるときには、改めて保証人を定め誓約書(第3号様式)を提出しなければならない。
第18条
他校への転学を希望する場合は、保証人連署の転学願(第8号様式)を提出し、学校長の許可を受けなければならない。
第18条の2
学校長は、前項の申し出があったときは、学科会議に諮り、これを許可できる。
第19条
学生が病気その他やむを得ない事由で長期にわたり休学しようとするときは、医師の診断書又はその理由を明記した書類に保証人連署の上、休学願(第5号様式)を提出し、学校長の許可を受けなければならない。
第19条の2
前項の休学期間は、1回の願い出について1年以内を原則とし、通算して3年を限度とする。
第19条の3
休学期間は、在学できる期間に算入しない。
第19条の4
休学している者は、復学するまでの期間、在籍料月額1千5百円を収めなければならない。
第20条
前条の規定により休学中の学生が復学しようとするときは、その事情を明記した書類に保証人連署の上、復学願(第6号様式)を提出し、学校長の許可を受けなければならない。ただし、病気による休学から復学する場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
第21条
外国の専門学校、大学その他学校長が認める外国の教育施設で学修することを志願する理学療法学科学生は、学校長の許可を受け、留学することができる。
第21条の2
学校長は、前項により留学した理学療法学科学生が留学先で履修した授業内容について、本校の教育内容に相当すると認められるときは、本校における授業科目の履修により修得したものとみなし、相当の授業出席時間数と換算することができる。
第22条
病気その他のやむを得ない事由により、学生が退学しようとするときは、医師の診断書又はその理由を明記した書類に保証人連署の上、退学願(第7号様式)を提出し、学校長の許可を受けなければならない。
第22条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、学校長が退学を命ずることができる。
第23条
教育課程及び授業単位数・時間数は、理学療法学科を別表(1)、看護学科を別表(2)のとおりとする。
第24条
各授業科目の単位数は、1単位を45時間必要とする学修内容をもって構成することを標準とし、授業方法に応じ、当該授業による教育効果及び授業時間外に必要な修学等を考慮して、次の基準により計算するものとする。
第25条
別表(1)、(2)に掲げる授業科目を履修し、当該科目に合格した者には学科会議の議を経て学校長が認定する。
第26条
学修の評価は、定期試験並びに臨床実習及び臨地実習の成績にて判定する。
第26条の2
学業成績は各授業科目のいずれも100点を満点とする。
第26条の3
学修の評価は次の区分によって判定し、可以上を合格とする。
第26条の4
理学療法学科においては、臨床実習を含む当該科目の履修認定については、定められた授業時数の5分の4以上の出席を必要とする。
第26条の5
看護学科においては、臨地実習を含む当該科目の履修認定については、定められた授業時数の3分の2以上の出席を必要とする。
第27条
学修の評価は科目試験により行う。
第27条の2
やむを得ない理由により定期試験を受けることが出来なかった学生に対しては、追試験を1回に限り行う。
第27条の3
科目試験の成績が合格に達しなかった学生に対しては、再試験を1回に限り行う。
第27条の4
看護学科においては、やむを得ない理由により臨地実習を受けることが出来なかった学生に対しては、追実習を1回に限り行う。
第27条の5
臨地実習の成績が合格に達しなかった学生に対しては、再実習を1回に限り行う。
第28条
理学療法学科に入学した者のうち、学校長は、学生が本校に入学する以前に大学若しくは高等専門学校又は次項の資格に係わる学校若しくは養成所等において既 に修得した授業科目の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修得内容を評価し、当該授業科目が本校の基礎分野の教育内容に相当すると認め られるときは、本校における授業科目の履修により修得したものとみなし、30単位を超えない範囲で単位を与えることができる。
第28条の2
前項の規定にある、学校若しくは養成所等とは、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定する看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士、救急救命士及び言語聴覚士に関する学校若しくは養成所等とする。
第28条の3
理学療法学科に入学した者の既修得単位において、専門科目及び臨床実習については、他の指定理学療法士養成施設において履修した場合に限り、第1項の規定により本校において修得したものとみなす単位数と合せて30単位を超えない範囲で既修得単位を認定する。
第28条の4
看護学科に入学した者のうち、学校長は、学生が本校に入学する以前に放送大学やその他の大学若しくは高等専門学校又は次項の資格に係わる学校若しくは養成 所等で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表第3に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に 基づき個々の既修得内容を審査し、当該授業科目が本校の教育内容に相当すると認められるときは、本校における授業科目の履修により修得したものとみなし、 総取得単位数の2分の1を超えない範囲で単位を与えることができる。
第28条の5
前項の規定にある、学校若しくは養成所等とは、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定する歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士、救急救命士及び言語聴覚士に関する学校若しくは養成所等とする。
第28条の6
保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3備考2にかかわらず、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する 者で本校看護学科に入学したものの単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号) による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定 規則別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り本人か らの申請に基づき個々の既修の学習内容を審査し、本校における教育内容に相当するものと認められる場合には、本校に定める基礎分野の履修に替えることがで きる。
第29条
理学療法学科の学生の進級認定は、各学年に定める授業科目を履修し、進級に必要な単位を修得した者に対し、学科会議の議を経て学校長が進級を認定する。
第29条の2
学校長は、出席状況が定められている基準に満たない理学療法学科の学生に対し、進級を認めないことができる。
第29条の3
学校長は、当該年度に納める学納金を納入していない理学療法学科の学生に対し、進級を認めないことができる。
第30条
卒業認定は、本校に定められた課程を修了し、全科目の単位を修得した者について、卒業認定会議の議を経て学校長が卒業を認定する。
第30条の2
欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超える者については卒業は認めない。
第30条の3
学納金を停滞し、催促を受けても納入しない者は卒業を認めない。
第30条の4
学校長は、卒業を認定した者に、卒業証書を授与する。
第31条
前条により、理学療法学科を卒業した者には、専門士(医療専門課程)の称号を授与する。
第31条の2
前条により、看護学科を卒業した者には、専門士(医療専門課程)の称号を授与する。
第32条
第30条の規定により卒業した者には、次の資格が与えられる。
第32条の2
理学療法学科を卒業した者には、次の資格が与えられる。
第32条の3
看護学科を卒業した者には、次の資格が与えられる。
第33条
本校に次の教職員を置く。
| 医療専門課程 | 事務局 | ||||
| 理学療法学科 | 看護学科 | ||||
| 学校長 | 1名 | ||||
| 副校長 | 1名 | 1名 | |||
| 学科長 | 1名 | 事務局長 | 1名 | ||
| 教務主任 | 1名 | ||||
| 教員 | 実習調整者 | 1名 | 事務職員 | 3名以上 | |
| 専任教員 | 6名以上 | 6名以上 | |||
| 教務事務 | 1名以上 | 1名以上 | |||
| 非常勤講師 | 10名以上 | 35名以上 | |||
第33条の2
本校に次の教職員を置くことができる。
(1)校医(2)図書館司書(3)その他必要な教職員
第33条の3
学校長は、本校を代表し、学務を統括運営する。
第33条の4
副校長は、学校長を補佐し、所属職員を監督する。
第33条の5
学科長及び教務主任は、副校長を補佐し、各学科の所管業務を掌理する。
第33条の6
理学療法学科副校長、学科長及び教務主任は専任教員を兼務する。
第33条の7
専任教員は、学生の教育に従事する。
第33条の8
事務局長は、現所属職員を指導監督し、業務全般を調整し、総括する。
第33条の9
事務職員は、総務又は管理、学生、経理、入学相談、就職ならび教務の所属業務を処理する。
第34条
学校の円滑なる運営と教育内容の充実及び向上を図るために、学校運営会議、教職員会議、学科会議、講師会議、実習指導者会議、入学試験会議及び卒業認定会議並びに教育検討委員会、個人情報保護委員会、健康管理委員会及び図書委員会を置く。
第34条の2
前項に規定する会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第35条
入学検定料、入学金及び授業料等は、別表(3)のとおりとする。
第35条の2
授業料は、前期分(4月1日〜9月30日)、後期分(10月1日〜3月31日)の2回に分け、指定日までに納入しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる者には、学校長の了承を得られた者に限り、延納又は分納を認めることがある。
第35条の3
前期分又は後期分授業料を納入した者で、前項に定める期間以前に退学した場合は、納付した者の申し出により前期分又は後期分の授業料等学納金を返還することができる。
第35条の4
休学中の授業料は免除する。ただし、前期または後期の途中において休学し、又は復学する場合は、その学期の授業料全額を納入しなければならない。
第35条の5
退学した者、停学を命ぜられた者は、その学期分の学納金全額を納入しなければならない。
第35条の6
入学許可を得た者で、入学手続時の学納金を納めた後、入学年度前日(3月31日)までに入学を辞退した者に限り、納付した者の申し出により入学金を除き既に納めてある学納金を返還することができる。
第35条の7
在学中に授業料等の変更があった場合には、新たに定められた金額を納入しなければならない。
第36条
学生が納付金を正当な理由なしに滞納したときは、本人の受講を停止し、保証人から徴収することができる。尚、督促を受けても指定期日までに完納しない者は第22条第2項第3号の規定により退学とする。
第37条
奨学金については、別に定める。
第38条
本校に図書室を置く。
第38条の2
本校の図書室は、専門職業人としての高い倫理観を養い生涯学習し続けるための自己教育力を育成し、教職員及び学生の研究、学修に資することを目的とする。
第38条の3
図書の利用及び管理に関する規程は、別に定める。
第39条
学校長は、次の各号のいずれかに該当する者には、学校運営会議の議を経て褒章することがある。
第40条
次の各号の一に該当する者で、教育上必要あるときは、懲戒処分を行う。
第40条の2
懲戒は、説諭、謹慎、停学及び退学とする。
第41条
本校の学生以外の者で特定の授業科目の修得又は聴講を目的として志望する者があるときは、授業に差し支えない場合に限り、選考の上、入学試験会議の議を経て科目等履修生として入学を許可することができる。
第41条の2
科目等履修生に関する規程は、別に定める。
第42条
外国人留学生として本校理学療法学科に入学を希望する者があるときは、選考の上、入学試験会議の議を経て外国人留学生として入学を許可することがある。
第42条の2
外国人留学生に関する規定は、別に定める。
第43条
教職員及び学生の健康を保持するため健康診断を行う。
第43条の2
健康診断は、毎年1回以上定期的にこれを行う。
第43条の3
健康診断、その他健康管理について必要な事項は別に定める。
第44条
本校は、学生ならびに教職員の基本的人権を尊重し、個人情報及びプライバシーの保護に努めるため、個人情報の収集、管理及び利用に関して個人情報の適正な保護を行う。
第44条の2
前項の個人情報保護に関し必要な事項は、別に定める。
第45条
この学則の改廃は、学校運営会議の議を経て理事会の承認を受けなければならない。
第46条
この学則の施行に関して必要な細則は、学校長が別に定める。
この学則は、平成18年4月1日より施行する。
この学則は、平成19年4月1日より施行する。
この学則は、平成20年7月1日より施行する。
この学則は、平成21年4月1日より施行する。